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行政書士 アスナ事務所

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会社設立 その8役員の任期と資本金の額を決めよう!

会社設立

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「役員の任期と資本金の額」について詳しく解説していきます。

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目次

役員の任期

役員は一度なってしまえば永久にそのまま役員でいられるわけではありません。
役員によってそれぞれ任期というものがあります。任期を終えてまた同じ人が同じ役職に就くことを重任といいます。また、任期の途中で役員を降りることを辞任といいます。
重任と辞任のどちらも、新たに変更の登記申請をしなければなりません。

取締役の任期

取締役の任期は、取締役に選任されてから2年以内というのが原則です。より正確に言うと、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
公開会社(株式を自由に譲渡できる会社)では、定款や選任決議でこの期間を短くすることが出来ますが、長くすることはできません。公開会社では、株主が頻繁に入れ替わるので短期間で取締役は信任を受ける必要があるからです。

監査役の任期

監査役任期は、監査役に選任されてから4年以内というのが原則です。

株式譲渡制限会社の場合

株式は、自由に譲渡できるのが原則ですが、定款の定めで株式の譲渡を制限することが出来ます。
小規模な会社ではお互い知ったもののみが株主であることも多く、望まない株主の出現を防止するためです。小規模な会社の定款にはこの株式譲渡禁止条項を入れることが多いです。
この譲渡制限会社の場合、株主と取締役が一致していることが多く、株主に信任を問う必要がないことから、任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時まで伸ばすことが出来ます。
会社実務的には、取締役会設置会社の場合は2年、取締役会非設置会社の場合は10年を任期とする会社が多いようです。

資本金の額

旧会社法では、株式会社の資本金の最低額は1,000万円で有限会社の資本金の最低額は300万円となっていました。現在、株式会社は資本金1円から設立することが出来ます。
とはいっても、現実に資本金1円で設立する会社はそう多くはありません。資本金は株式会社の信用の目安となるものだからです。
それでは、資本金の額はどのように決めればいいのでしょうか?
資本金を決定するにあたって4つの考慮すべき項目があります。

①消費税課税業者になるか否か?
⇒具体的には資本金を1,000万円以上にするかどうかということです。なぜい1,000万円かというと、消費税課税業者になるかどうかの分かれ目だからです。資本金が1,000万円未満だと、設立後2年間は消費税を納めなくてもよくなります。
しかし、2023年から導入される「インボイス制度」によってこれは変わっていくと考えられます。

②対外的な信用を得られるかどうか?
⇒一般的に資本金の額が大きいほど「会社に資力がある=信頼できる」と考えられています。
これは、公庫で創業融資を受ける際にも影響が出ます。考えてみてください。あなたが融資の担当者だとして、資本金1円の会社と500万円の会社で事業内容・規模がほぼ同じだとしたらどちらに融資したくなりますか?もちろん資本金500万円の会社ですよね?
では、どのくらいの資本金額にすればいいのでしょうか?簡単な方法は、同規模・同業種の会社の資本金を参考にすることです。資本金の額は商業登記簿に記載されていてだれでも見ることが出来ます。このように、その業界の相場にしておけば間違いありません。

③現実な操業資金がどれくらい必要なのか?
⇒だいたい創業資金の6か月分あれば十分でしょう。操業資金は、⑴事務所の家賃、⑵商品仕入れ額、⑶人件費、⑷広告費、⑸通信費、⑹交通費、⑺消耗品費などを計算して出します。
それに開業費として、⑴事務所を賃貸するときの敷金礼金など、⑵会社設立費用などをプラスして算出した額が一つの目安となります。

④事業に必要な許認可で決められている額
⇒事業によっては、最低資本額が決められているものがあります。例えば、人材紹介会社の場合は資本金は500万円以上が要件となっています。自分の事業に必要な許認可をあらかじめ調べておきましょう。

まとめ

①1,000万円未満
②業界の相場
③6か月分の運転資金
④許認可に必要な額

以上の、①~④を総合的に判断して決めましょう。

本日はここまでです。お疲れさまでした。

会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!

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