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行政書士 アスナ事務所

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【運送事業者必見!】トラック運送事業者の管理者を育てるには?

運行管理者試験

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をしている田村栄嗣です。
本日は、「トラック運送事業者の管理者を育てるには?」について解説していきます。

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目次

あなたの会社に次のような管理者はいませんか?

✅転職などによって途中から運送業に入った

✅役員法令試験を受けていない

✅現場から連絡を受けても言っていることが分からない

これらに当てはまる、管理者がいる事業者は早急に管理者の教育を実施するべきです。

教育すべき内容

⑴関係法令の理解

① 貨物自動車運送事業法
② 貨物自動車運送事業輸送安全規則
③ 貨物自動車運送事業法施行規則
④ 貨物自動車運送事業報告規則
⑤ 自動車事故報告規則
⑥ 道路運送法
⑦ 道路運送車両法
⑧ 道路交通法
⑨ 労働基準法
⑩ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
⑪ 労働安全衛生法
⑫ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬ 下請代金支払遅延等防止法
⑭ 車両制限令
⑮ 貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

以上は、役員法令試験や運行管理者試験に出題される法令です。
この他にも、新規営業所や駐車場の増設などの際に係わってくる「都市計画法」「建築基準法」などがあります。
量が膨大なので、ポイントを押さえて理解する必要があります。
常勤の役員でしたら、法令試験や運行管理者試験を受けなくても、過去問を使いながら勉強することは、運送事業を理解する上で有効な手段だと思います。
管理者の教育・指導をする場合、これらのテキストを使うことも多いと思います。

⑵日常業務の理解
 ①自社の事業計画の内容を理解する
 ②必要な帳票類をチェックする
 ③健康診断、講習等受信が必要なものの理解
 ④年度末終了報告書など官公庁へ提出するものの理解
 ⑤安全教育とその計画の理解

⑶運行管理の理解
 ①運行管理規定の理解
 ②運行管理者の講習
 ③運行管理の現場の実務

⑷整備管理の理解
 ①整備管理規定の理解
 ②点検基準の理解

⑸業界のトレンドに対する知識
 ①24年問題
 ②トラック運送事業の新たな改善基準告示

以上のようにかなりボリュームがあります。

なぜ管理者の教育が必要なのか?

 管理者が関係法令や現場の仕組みを知らないと現場で法令違反をしていても気づかずに、取り返しのつかない事態に陥る可能性があります。
 これはトラック運送事業に限ったことではありませんが、管理者が法令を知らないと現場での違反に気づきません。
 管理者がきちんと法令や現場のことを理解していれば現場に的確な指示が出せますし、現場とのコミュニケーションも上手くいきます。
 現場の人たちも、運送業のことを知らない管理者にいろいろ言われたくはないはずです。
 私が実際に会ったことのある経営陣や管理者のなかにも相当数、関係法令を知らない方たちがいらっしゃいました。
 その度に「大丈夫かな?」と思い、関係法令の勉強をお勧めするのですが、なかなか腰が重いというのが実感です。
 お付き合いする事業者様には末永く事業を続けてほしいものです。

どのように管理者教育を行うのか?

 役員の中に業務や法令に詳しい人がいるならその人を講師として、社内で講義を行えばいいと思います。
 社内に講師が出来る人がいない場合は、外部機関を頼りましょう。
 コンサルタント会社に依頼するのもいいのですが、コンサルタントがすべて法令に詳しいというわけではありません。
 まずは、顧問をしている士業がいるのならその先生にお願いするか、出来る他の仕業の先生を紹介してもらいましょう。
 当事務所でも、管理職教育を行いますので、お気軽にお問い合わせください。
 

管理者教育について関心をお持ちのトラック運送事業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください!

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運行管理者試験

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