埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をしている田村栄嗣です。
本日は、「運送業・未払残業代の時効と起算点」について解説していきます。
「働き方改革」のもう一つの法改正
働き方改革では、「労働時間の上限規制」などとともに「残業代の消滅時効」も改正されました。
「消滅時効」とは、一定の期間が経つと権利が消滅することくらいに考えてください。
今までは、残業代を請求する権利は2年で消滅していました。
しかし、この改正で2020年4月から、「残業代の消滅時効」は5年まで延長されることになりました(労働基準法(以下、法) 第115条)。
いきなり、旧法の1.5倍です。
しかし、これでは雇用者側が対応できないだろうということで、当分の間は経過措置として3年ということになりました(法 第143条)。
「当分の間」がどれくらいなのか気になると思いますが、明確には決まっていません。
労働基準法 第115条
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
労働基準法 第百四十三条
第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
② 第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。
③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。
いつから時効はカウントされるのか?
時効のカウントが始まる時を、「時効の起算点」といいます。
起算点は、「請求が可能になったとき」ということになっています(民法第166条1項)。
残業代の場合、通常は「給料の支払い日」ということになると思います。
以下、少し具体例を見てみましょう。
いずれも、月末締め翌25日払いの消滅時効についてみてみます。
①2020年2月の残業代請求権
2月末締めの3月25日払いなので、時効の起算点は2020年3月25日です。
請求できる期間は、新法の適用前なので、2年後の2022年3月25日となります。
②2020年3月の残業代請求権
3月末締めの4月25日払いなので、時効の起算点は2020年4月25日です。
請求できる期間は、新法の適用後なので、3年後の2023年4月25日です。
③2020年4月の残業代請求権
4月末締めの5月25日払いなので、時効の起算点は2020年5月25日です。
請求できる期間は、新法の適用後なので、3年後の2023年5月25日です。

このように、2020年の4月以前と以後で消滅時効の期間の扱いが変わるので注意してください。
残業代請求の権消滅時効は延長できる
時効期間はある条件があれば延長することが出来ます。
⑴催告、⑵時効の更新、⑶時効の完成猶予の3つがその条件になります。
⑴催告
催告とは、会社に残業代の支払いを請求することです。
口頭で「払ってくれ」と請求しても催告の効果は発生しますが、一般的には「内容証明郵便」を会社に送ります。
口頭の請求では証拠が残らないので、「内容証明郵便」を送って催告の証拠とします。
催告をすると、6か月間、消滅時効の進行が停止します。
しかし、6か月経てば停止したところから再び時効が進行します。
また、ひとつの請求権に対して催告は1度しか行うことが出来ません。
たとえ、何度も内容証明を送っても、催告の効果があるのは最初の1回だけです。
催告によって、時効が停止しているうちに、裁判等の次の手を打つ必要があります。
⑵時効の更新
昔は時効の中断と言っていました。
時効の更新とは、一定の事由が発生したときに時効の進行を0にリセットすることが出来ます。
たいへん強力な制度なので、ホイホイと使われないように一定の事由という縛りをつけました。
主な一定の事由は以下のものですが、字を見ただけでその縛りの厳しさがわかると思います。
①裁判、②労働審判の申立、③強制執行、④債務承認
⑶時効の完成猶予
昔は時効の停止と言っていました。
時効の完成猶予とは一定期間時効が完成しないような制度です。
権利者の意思表示によってその効果が発生します。
ただ、あくまでも時効が一時的に停止するだけなので、その間により裁判等のより強力な手段に移行するための、時間稼ぎ程度に考えておきましょう。
これにも一定の事由が必要ですが(法律的にアクションを起こすには理由が必要です)、時効の更新よりは軽めです。
①催告、②裁判、③強制執行、④仮差押え、⑤協議を行う旨の合意
まとめ
この残業代請求権の延長にいち早く反応した人たちがいます。
おわかりになるでしょうか?
そう、弁護士です。
すでにサービスエリアなどで休憩中の長距離トラックのドライバー相手にチラシを配布したり、営業活動を行っている事務所もあると聞きます。
自分のところは大丈夫だなどとお考えの事業者さん、本当に大丈夫でしょうか?
現在は、ネットでもいろいろの情報がタダで手に入る時代です。
あなたの会社のドライバーが、残業代請求の準備をしていない保証などないのです。
少し脅すような書き方になってしましましたが、運送事業者の皆さんにもう少し危機感を持っていただきたくこのような書き方にしました。
少しでも心配だという事業者様、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
残業代請求について関心をお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください!
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