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行政書士 アスナ事務所

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5ナンバーで軽貨物事業を行えるのか?

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をしている田村栄嗣です。
本日は、「5ナンバーで軽貨物事業を行えるのか?」について解説していきます。

当事務所ではまだありませんが他の先生方から、「副業などで軽貨物を始めたいけど、軽乗用車で始められるのか?」という方からの問い合わせが多くなったと聞きます。
改めてもう1台軽貨物車を買うのはなかなか大変なので、今所有している普通車で軽貨物が始められたら負担も軽くていいですよね。
ですが、軽貨物を始めるのは確かに難しくはありませんが、運営していくのは大変です。
軽貨物と言えど運送業なのですから対面点呼や営業所、休憩所など問題がたくさんあります。
それはまあ、置いておいてまずは国交省のパブコメを見てみましょう。

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目次

国土交通省自動車局貨物課によるパブリックコメント

2022年8月9日に国土交通省自動車局貨物課によるパブリックコメントが出されました。
以下、国土交通省自動車局貨物課によるパブコメの引用になります。

令和4年8月 国土交通省自動車局 貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について(概要)

1.背景
  ○ 貨物軽自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。以下同じ。)に使用できる車両については、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」(平成18年8月28日付国自総第250号、国自貨第69号、国自整第63号。以下「軽貨物事業経営届出等取扱通達」という。)において、「届出に係る軽自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規定されている。
  ○ 一方、「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととされた。
 ○ 貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経営届出等取扱通達に基づき、運用上、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところであるが、今般、「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能とし、届出の受理の取扱いについて規定する。

2.概要
 ○ 貨物軽自動車運送事業において軽乗用車を使用可能とすることとし、その際に積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じた重量(単位キログラム)以内とする。

3.今後のスケジュール(予定) 通達施行:令和4年10月

Eコマースの好調とコロナ禍

背景には、Amazonや楽天などのEコマースの好調によるドライバー不足があるようですね。
Amazonは現在、自社でラスト1マイルを行えるよう態勢を整えていると聞きます。
それでも、やはり限界があり外部の個人で軽貨物事業をしている業者に外注することも多くなるでしょう。
また、コロナ禍による収入の不足を副業で補おうという方も増えていると考えられます。
軽貨物運送業は一般貨物運送事業と違い様々な面でハードルが低く副業に向いていると考えられます。

※陸運支局に問い合わせたところ、まだ通達は発せられていないので、現在のところ4ナンバーのみ軽貨物の届出が出来るという回答をいただきました(令和4年10月13日現在。
状況が分かり次第、追ってコメントいたします。

追記:10月24日に国土交通省より通達が出ました。
その記事はこちら⇒「軽乗用車(5ナンバー)でも黒ナンバーが取れるようになります

軽貨物運送業について関心や疑問をお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください!

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