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行政書士 アスナ事務所

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貨物の所有権と白ナンバーを考える

ナンバープレート

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「貨物の所有権と白ナンバー」について詳しく解説していきます。

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目次

運送業の定義

運送事業とは、①他人の需要に応じて、②有償で、③自動車を使用して、④貨物を運送する事業のことです。
①の他人とは荷主のことですね。
②お金をもらって業務としてということです。
③④文字通り、自動車で荷物を運ぶということです。

これらの、要件に当てはまらなければ、いくら似た事業であっても運送事業ではありません。
例えば、貨物自動車運送事業法では、125㏄以下のバイク(原付1種、2種)は自動車(上記③)に該当しません。
よって126㏄以上のバイクで、他人に頼まれて、お金をもらって荷物を運べば、これは運送業に当たり、許可が必要になり、逆に、125㏄以下のバイクで、他人に頼まれてお金をもらって荷物を運んでも、これは運送業に当たらないので、許可を取る必要はありません。
どちらも、他人からお金をもらってバイクで荷物を運んでいることは変わらないのに、このような違いがあります。
運送業許可とり営業登録された車には緑地に白文字(軽自動車は黒地に黄色)のナンバーがつけられ、一般車の白ナンバーと区別されます。
これらのナンバーを見かけたら「ああ、運送業許可を取ってるんだな」と思ってください。
運送業許可を取らずにこの行為を行った場合、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。

所有権は誰にある?


例えば、パン工場で作ったパンを各地にある工場直売所に運ぶ行為は、自分の運んでいるのですから、運送事業に当たりません(それに輸送費も発生していないでしょうし)。
ところが、同じパン工場で作ったパンを、輸送費を貰って各地のコンビニに運んだ場合はどうなのでしょう?
ここで、パンの所有権が誰にあるのかが問題になります。
通常、売買契約においては物が特定物だった場合、特約がない限り契約成立と同時に所有権は買主に移ります。
工場製造のパンは不特定物でしょうから、それでも商品の山からコンビニ分を取り分けた時点で特定し、やはり所有権はコンビニということになり、他人の荷物をお金をもらって運んでいるので、白ナンバーでは違反ということになりそうです。
このような場合、大抵は(表向きは)運賃が発生していないので、特に問題になることはなさそうです。
これは、机上のシミュレーションですが、改めて運送業の勉強をしてみて考えた次第です。

白ナンバーのごみ収集車

ごみ収集車に緑ナンバーと白ナンバーが混在している

なぜこのような現象が起こるのでしょう?
まず、ごみの所有権ですが、ごみはゴミ捨て場に捨てられると、無主物(所有者がいない状態)になるというのが一般的です。
自治体の中には条例によって自治体に所有権を帰属させるところもあります。
ごみが無主物だとすると誰のものでもないので、お金をもらって運んでも運送事業法違反にはなりません。
ちなみに、自治体に所有権が移る場合はどうでしょう?
この場合は、他人(自治体)のものをお金をもらって運んでいるのだからアウトっぽい気がします。
これに関しては、次のような考え方があります。
「運送事業でいう貨物とは、価値のあるものである。一方、ごみというものは無価値なもので、これは貨物に当たらない。よって、緑ナンバーでなくとも有償で運搬できる」というものです。
上記の④に当たらないからOKということです。
なるほどという感じですが、貨物の定義が「運送の対象となる物品の総称」なので、価値は関係なさそうな気がします。
ごみの収集においては運輸局の見解としては、「産廃業の一環として行われているので白ナンバーでOK」なようです。
なかなか、根深い問題もあるので現在はこのくらいにとどめておきたいと思います。

運送事業に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!

ナンバープレート

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