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行政書士 アスナ事務所

〒355-0055
埼玉県東松山市松風台14-25

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会社設立 その24 登記完了後にすべきこと②

会社設立

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日も引き続き、「記完了後にすべきこと」について詳しく解説していきます。

今回は、前回の続きで番号だと、④~⑦の説明をします。

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目次

④管轄税務署に法人設立届と青色申告の承認申請書を出す

法人設立届出書を提出

 前回の①~③が終わったら、管轄税務署に法人設立届出書を提出しに行きましょう。管轄税務署の窓口に行って「開業届を出したいのですが」と言えば丁寧に教えてもらえます。
 管轄税務署の調べ方はグーグルに「本店の住所 税務署」と打ち込めば分かります。
 登記完了後、2か月以内に届け出なければならないので気を付けてください。

必要書類
①法人設立届出書(税務署でもらうかネットでダウンロードします)
②定款のコピー
③登記事項証明書
④株主名簿
⑤設立時の貸借対照表(任意の形式でOKです)

青色申告の承認申請書

 「会社を設立してから3か月を経過した日」か「最初の事業年度末日」のうちいずれかの早い日の前日までに届出ます。
 青色申告の承認申請書を提出しないと、自動的に「白色申告」になります。
 法人税の申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、後者の「青色申告」をおすすめします。帳簿類が少し面倒などのデメリットがありますが、税法上のメリットは圧倒的に大きいです。最近は、会計ソフトも充実しており、個人でも青色申告まで行えるようなパックになっています。

給与支払事務所開設届

 給与支払事務所とは、役員や従業員に役員報酬や給与を支払事務を行う事業所のことです。
 会社は役員報酬や給与の総額から一旦、所得税を預かって税務署に納付します。
 たとえ、ひとり社長の会社でも通常役員報酬が支払われるので、この届出が必要になります。
 事業所開設から、1ヵ月以内に税務署に届け出をします。

⑤地方税の手続き

 税務署に収めるのは国税で、会社を設立したら住民税や事業税などの地方税を払わなければなりません。
 税務署に開業届を提出すると、都道府県税事務所と市区町村役場に地方税の届出をするよう促されることがあります(私はされました)。

都道府県税事務所への届出

 本店住所の管轄都道府県税事務所に届出ます。
 提出期限は、設立日から1ヵ月以内というところが多いようです(自治体によって異なります)。
 定款のコピーと登記事項証明書(コピーで可の場合もあります)を添付します。

市区町村役場への届出

 法人を設立したら、都道府県税事務所とともに市区町村役場へも法人設立届出書を提出しなければなりません。
  提出期限は、設立日から1ヵ月以内というところが多いようです(自治体によって異なります)。
 定款のコピーと登記事項証明書(コピーで可の場合もあります)を添付します。

⑥年金事務所で社会保険の手続き

 年金事務所で「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」などの社会保険加入の手続きをします。
 社会保険料は、会社が従業員の給与の約15~16パーセントを負担しますが、会社が負担した保険料は全額損金にできます。
 ①法人設立時や従業員が5人以上になったとき、②従業員の所定労働時間が30時間以上になった場合などに手続きをする必要があります。

⑦労働基準監督署・ハローワークに労働保険の手続き

 労働者を雇用したら、労災保険や雇用保険などの労働保険に入る必要があります。
 労災保険は全額会社の負担となり、パートやアルバイトなども対象となります。
 会社の負担した保険料は全額損金に出来ます。
 雇用保険は被雇用者が①契約上の労働時間が週に20時間以上、②雇用が31日以上継続する見込みがある、③学生でないという3つの条件を満たす場合、加入する必要があります。
 加入給付の手続きは、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワーク、保険料の手続きは2つまとめて労働基準監督署となるので気を付けましょう。

本日はここまでです。お疲れさまでした。

会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!

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