埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「登記完了後にすべきこと」について詳しく解説していきます。
登記が完了し会社が設立されてもそれだけで営業ができるわけではありません。
それでは、その後の手続きを見ていきましょう。
すべき手続はこれ!
①登記事項証明書を取得する
②印鑑カードの取得
③銀行口座を作る
④管轄税務署に開業届を出す。
⑤地方税の手続き
⑥年金事務所に社会保険の手続き
⑦労働基準監督署・ハローワークに労働保険の手続き
今回は①~③の説明をします。
①登記事項証明書を取得する
登記が完了すると、正式に会社が設立したことになります。
営業するためには、各関係機関に行きそれぞれ必要な手続きをしなければなりません。
その際、まず最初にすべきことは「会社の登記事項証明書を取得すること」です。
登記事項証明書は銀行口座開設、税務署への開業届、事務所などの賃貸借契約などに必要となります。
取得する場所は、法務局ですが、本店管轄の法務局である必要はありません。全国どこの法務局でも取得することが出来ます。
また、直接法務局に出向かなくても郵送でも取得することが出来ます。その場合、郵送する封筒に返信用の封筒を同封します。返信用封筒に切手を貼ることをお忘れなく。
さらに、登記・供託オンライン申請システムを使って、オンラインで取得することが出来ます。オンラインで申請すると若干安く上がります。
登記申請料金表
登記事項証明書(謄抄本)(※1) | 書面請求 | 600円 |
オンライン請求・送付 | 500円 | |
オンライン請求・窓口交付 | 480円 |
②印鑑カードの取得
人と同じように会社の印鑑証明を取得するためには、「印鑑カード」が必要になります。
印鑑カードの交付申請先は、印鑑登録をした管轄法務局になります。
印鑑カードがあればだれでも印鑑証明が取得できるので、印鑑カードは厳重に保管してください。
印鑑証明書も登記同様、窓口への申請だけでなく郵送やオンラインでも請求できます。
こちらも、オンラインで申請するとすこし安くなります。
印鑑証明書申請料金表
印鑑証明書 | 書面請求 | 450円 |
オンライン請求・送付 | 410円 | |
オンライン請求・窓口交付 | 390円 |
③銀行口座を作る
銀行口座の開設は必須ではありません。代表個人口座で取引を行ってもかまいません。
しかし、対外的な信用や会社と個人のお金が混ざってしまい、税務署にあらぬ疑いをかけられてしまうなどデメリットが大きいので、やはり会社の口座を開設するのがベターです。
では、どの銀行に口座を作ればいいのでしょうか?
銀行には、⑴都市銀行、⑵地方銀行、⑶信用金庫、⑷ネットバンクなどがあります。
この中でおすすめは、⑵地方銀行か、⑶信用金庫です。
どちらも、地元の中小企業の支援に積極的ですし、都市銀行にはない独自のサービスを行っているところも多々あります。
まずは、本店近くの地方銀行か信用金庫に口座を開設しましょう。
また、全国規模の商売を考えている場合は、ゆうちょ銀行やネットバンクに合わせて講座を開設するのもおすすめです。ネットバンクは金利が高く、手数料も安いメリットがあります。
必要書類(以下は一例で、銀行によって異なります)
①登記事項証明書(発行から6カ月以内) ②会社の印鑑証明(発行から6カ月以内) ③会社の代表印・銀行印 ④代表者本人あるいは取引担当者の公的な確認書類 以下は、場合により必要になる書類 ⑤会社の営業実態がわかる資料(会社案内、製品、パンフレット、お取引先さま向けご提案書、見積書、注文書、仕様書等) ⑥事業の実施自体に各行政機関等の許認可・届出・登録等が必要な業種の場合は完了済であることを確認できる資料 この他、会社の公式ホームページのURLを求められることもあります。
結構いろいろな書類が必要になりますが、これは法人口座の信用を悪用するのを防止するためです。
本日はここまでです。お疲れさまでした。
会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!
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