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行政書士 アスナ事務所

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会社設立 その21 資本金を振り込もう!

会社設立

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「資本金の振込」について詳しく解説していきます。

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目次

資本金はだれの口座に振り込む?

会社の銀行口座は設立登記が終わった後でないと作れません。そこで資本金は発起人の口座に振り込みます。発起人が複数いるときは代表を決めてその発起人の口座に振り込みます。

発起人は新たに口座を作る必要がある?

会社が設立し会社名義の口座を作れば、そちらを使用することになるので、振り込みに使う講座はそれまでの一時しのぎの面があります。なので、新たに口座を作る必要ないかもしれません。
しかし、個人のお金と振り込んだ資本金が混ざってしまわないように、やはり新たな講座を作った方が分かり易いですし後々面倒がありません。
これは個人事業から法人なりする場合も同じで、屋号付きの口座は使えませんので、必ず個人名義の口座に振り込んでください。

資本金はいつ振り込むのか?

定款作成日以降ならいつ振り込んでもかまいません。誤って、定款作成日以前に資本金を振り込んでしまうと、登記申請を受け付けてもらえなくなる場合もあるので気をつけましょう。
定款認証日以降にするのが確実でおすすめです。

その他の注意する点

振込の名義

発起人以外の名義での振込は認められません。個人事業や発起人の会社や家族名義での振込は認められないので気をつけましょう。特に、個人事業の屋号の振り込みは要注意です。

発起人が1人の場合の振込

発起人が一人の場合は、振込、入金のどちらでも構いません。入金の場合は通帳に振り込んだ人の氏名が記載されませんが、発起人自身が入金したことが分かるのでOKです。
念のため、振り込みにしてもかまいません。

発起人が複数いる場合の振込

この場合、代表の発起人の口座に他の発起人が資本金を振込ます。代表の発起人が他の発起人から出資金を集金してまとめて振込んでもかまいませんが、それぞれに振込んでもらった方が、通帳に氏名が残るので分かり易く後々揉めないのでこちらの方法がおすすめです。

既存の口座を使う場合

たとえ、資本金以上の預金が入っていても、それだけでは資本金の払い込みとは認められません。
既存の口座を使いたい場合は、いったん払い込みの額を下ろして、定款作成日以降に入金をします。そうすれば、個人のお金と資本金の区別がつきます。

本日はここまでです。お疲れさまでした。

会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!

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