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行政書士 アスナ事務所

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会社設立 その20 登記をしよう!

会社設立

定款が認証されたら法務局に登記に行きましょう。
登記する事項は、定款と似ていますがいくつか違いがあります。

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目次

登記までのフローチャート

登記事項

①商号
②本店所在地
③公示をする方法
④目的
⑤発行可能株式総数
⑥発行済み株式の総数
⑦資本金の額
⑧株式譲渡制限に関する規定
⑨役員に関する事項

会社の設立日はいつ?

会社の設立日はいつなのでしょうか?「登記の申請日」が会社設立の日になります。登記が完了した日ではありません。
申請日以前の過去の日付を設立日にすることも、申請日以外の日を設立日にすることもできません。
8月1日に申請をしたら、その日が会社の設立日になります。
また、法務局が休みの日も、申請が出来ないので設立することはできません。当然、祝日も申請が出来ないので1月1日設立の会社はありません(多分)。

設立日で法人住民税が変わります

タイトル通り、いつ設立したかによって法人住民税が数千円変わってきます。
会社は個人事業主と違い赤字でも、法人住民税の均等割りというものを払わなければなりません。
資本金1,000万円以下の会社の場合、年間7万円払います。
例えば、8月1日設立、7月31日決算にしたとすると、12か月あるので、法人住民税は7万円になります。これを、8月2日設立にすると、1ヵ月分得をするのです。実は、1ヵ月未満は切り捨てになるので、税金は11ヵ月分でいいのです。

70,000 × 11/12 = 64,167(円)

となります。税法上、100円未満は切り捨てなので支払う税額は64,100円となり5,900円お得となります。

登記はだれがする?

会社の登記は、その会社の代表取締役が会社を代表して申請します。
会社の代表取締役は名前だけではなく住所も登記されます。これは個人情報という面から果たしていいのだろうかという考えもありますが、代表取締役が最終的に対外的な責任を負うことを考えると、きちんと代表取締役の所在を表しておくことも仕方がないかと思います。
自信がない方は司法書士にお任せしましょう。

本日はここまでです。お疲れさまでした。

会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!

会社設立

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