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行政書士 アスナ事務所

〒355-0055
埼玉県東松山市松風台14-25

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【行政書士が解説】会社設立 定款の書き方

会社設立

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「定款の書き方」について詳しく解説していきます。

いよいよ定款の作成に入ります。
定款の方式はこれと言って決まってません。
しかし、紙で作る場合は、大体↓のような感じで作成しています。

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目次

紙で作成する場合

①A4サイズで紙の向きは縦で横書き
②押印は「個人」の実印
③ホチキスで留める、あるいは製本テープなどで袋とじにする
④袋とじにした場合、テープとの境に契印を押す
⑤作成後に誤字・脱字が判明した時には、定款を直接訂正して訂正印を押す

手書きかPCか

手書きでも別に構いませんがその場合は、筆記具は黒のペンかボールペンで作成してください。

鉛筆や消せるボールペン(フリクションなど)は使えません。

手書きで作成の場合、電子定款認証は出来なくなります。

現在は、ほとんどがPCで作成され、専門家に依頼すれば電子定款認証に対応しています。

ホチキス留めか袋とじか

ホチキスで閉じる場合は、横書きなら左側の2か所を留めます。袋とじの場合も同様にホチキスで留めて製本テープや紙を折った耳で留め、製本テープや耳と紙の継ぎ目に発起人全員の実印で契印を押します。

訂正

製本が終わった後に、誤字・脱字に気づいた場合、もう一度打ち直し押印して製本しなおすか、直接書き込んで訂正するかのいずれかの方法を取ります。

訂正する場合、誤った個所に2重線を引き、その上などに正しい文字を書きます。

また、訂正印として、上や下の余白部分に発起人全員の実印を訂正印として押します。

そしてその訂正印の近くに、「〇文字削除、×文字追加」など削除した文字数と加えた文字数を記入します。

数字や句読点も1文字として数えます。

修正テープや修正液などを使ってはいけません。

いざ公証役場についてから誤字・脱字が見つかった場合に備えて、あらかじめ捨印を押しておくことが出来ます。訂正と同じように上か下の余白部分に発起人全員の実印を押しておきます。

訂正は、上と同様、間違えた個所に2重線を引き、その上か横の余白に正しい文字や文章を書き、捨印の近くに削除した文字数と加えた文字数を書きます。

ただし、捨印を押しておくということはいつでも修正が出来るということです。

悪用されないように気を付けましょう。

(訂正の例)

定款の見本

私が設立した会社の見本です。

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本日はここまでです。お疲れさまでした。

会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!

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