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行政書士 アスナ事務所

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会社設立 その14 1株の価額と発行株式数を決めよう!

会社設立

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「1株の価額と発行株式数」について詳しく解説していきます。

発起人は会社に出資をするとその出資額に応じた数の株式が得られます。
発起人は、株式を得ることで株主となります。
例えば、資本金が100万円の会社で、1株の値段を1万円とすると、50万円出資した発起人は50株を得られます。

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目次

1株当たりの価額

1株当たりの価額の決め方

1株当たりの価額をいくらにするのかは、特に法律では決まっていません。会社で自由に決めることが出来ます。
かつては、1株足りの価額は5万円にする会社が多かったです。私の会社も1株5万円で株式発行しました。
現在では、1株1万円で発行する会社が多い様ですが、資本額と株式価額と発行済株式数の関係が分かりやすいので、この方法がおすすめです。

資本金と株式の関係

資本金と株式数の間には以下のような関係があります。

資本金 = 1株の価額 × 発行済株式数

例)
 100万円 =  1万円   ×   100株
(資本金)  (1株の価額)   (発行済株式数)

発行済株式数とは、設立時に発行する株式の総数です。
発起人の持っている株式数は定款に記載しなければなりません。
商業登記簿には発行済株式総数を記載すればOKです。
もし、登記に株主が持っている株式数を記載しなければならないとすると、株主が替わるたびに登記の変更をする必要が出てきます。株式は自由に譲渡できるのが原則です。つまり、株主が替わることを会社法は予定しています。株主が替わるたびに登記を変更するような煩雑なことにならないように、登記には発行済株式総数のみで足りることになっています。もちろん、新株を発行したり株式を分割や併合した場合には登記変更の必要があります。

発行できる株式の数

会社が発行できる株式の数のことを「発行可能株式総数」といいます。
発行可能株式総数は、株式の譲渡制限をしている会社と制限をしていない会社によってその数が違います。
前者は、発行可能株式総数に制限がなくいくらでも発行することが出来ます。
一方、後者は発行済株式総数の4倍が限度となっています。
この発行可能株式総数ですが、慎重に決めてください。
殆どの株式譲渡制限がある会社の場合、増資(=新株発行)の必要がないのが現実ですが、事業が思った以上に軌道に乗りいざ増資となったときに、発行できる株式数が少ないという事態に見舞われることがあり得ます。
発行可能株式総数を変更するには株主総会を開き、定款を変更する必要があります。定款の変更には株主総会で2/3の賛成多数が必要になります。このように、余計な手間をかけないためにも余裕を持った数字を設定しましょう。
株式譲渡制限をしている会社の発行可能株式総数の決め方ですが、通常、発行済株式総数の4倍から10倍くらいに設定します。私の会社も10倍に設定していました。
この辺りも不安なようでしたら、行政書士、司法書士等の専門家にご相談ください。

本日はここまでです。お疲れさまでした。

会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!

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