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行政書士 アスナ事務所

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会社設立 その12 事業年度・決算期を決めよう!

会社設立

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「事業年度・決算期」について詳しく解説していきます。

会社の売上と経費を計上し、資産や負債の状況を把握するために設けられた期間の区切りことを決算期といいます。そして決算期と決算期の間のことを事業年度といいます。
期間は通常1年ですが1年よりも短く、つまり1年に数回設けることもできます。
しかし、決算は手間とお金がかかるので、特に理由がなければ年1回にしましょう。

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目次

決算期の決め方

決算期の決め方に特に決まりまありません。自由に決めることが出来ます。しかし、いくつか決め方のセオリーがあります。

①「毎4月1日~翌3月31日まで」とする方法
 上場企業などがとっている方法です。これにはいくつか理由があります。

 ⑴国や公共団体の決算期に合わせている。
  上場企業は通常大企業なので国や自治体との業務の連携などが多いので、これらの機関が決算期に
  駆け込み発注をすることがままあるのでそれに合わせているらいしです。

 ⑵法律の改正が4月が多い
  特に商法は改正が頻繁に行われるので、新しい法律に合わせて事業年度4月はじまりにした方が、業
  務執行がスムーズにいくというのが理由です。

 ⑶学校制度に合わせている。
  新卒採用においても学生が卒業する3月を決算期にして新事業年度の4月から入社というのも理由で
  しょう。これは学生にとってもメリットになりますね。

②会社の繁忙期を避ける方法
 事業が忙しい時期に決算期を設けると、決算手続きや税金対策がおろそかになり、申告漏れなどの危険があります。特に初年度は経営自体になれていないこともありますので、繁忙期は避けて閑散期にするのがおすすめです。

③消費税の免税期間が最大になるようにする方法
 これは、資本金が1,000万円未満か否かによって異なります。資本金が1,000万円以上の会社は、1期目から消費税を納める必要があります。
 資本金が1,000万円未満の会社は、2期目まで消費税の免税事業者になります。2年ではなく2期なので、設立月の前の月を決算期にすると免税の期間が長くなります。8月10日(かつての私の会社の設立の日です)なら、7月31日を決算日にすることにより、1期の長さが1年になります。

決算日を決める際に気を付ける点

納税は、決算期末から2か月後にやってきます。例えば、7月を決算期末とした場合、9月末が納税の期日となります。これを見越して、9月に会社に納税のためのお金が残るようにしましょう。
例えば、9月が1年で一番売り上げがないばあい、7月を決算期末にしてしまうと、9月に納税の資金がないなどという事態に陥ってしまいます。
これらのことを総合的に判断して、決算期を決めましょう。

本日はここまでです。お疲れさまでした。

会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!

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