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行政書士 アスナ事務所

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【物流出身の行政書士が解説】軽貨物運送事業を開業するには(新規):黒ナンバー取得までの流れ

軽貨物運送業

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「軽貨物運送業(黒ナンバー)」について詳しく解説していきます。

軽貨物運送業って何ですか?

正確には「貨物軽自動車運送事業」といいます。

軽自動車を使った運送業のことです。

町で黒いナンバーの軽自動車を見たことがありませんか?
赤帽が有名ですね。

あ、見たことあります!

最近ではEコマースの好調により、ラスト1マイル、

つまり、宅配業者から最終顧客までの運び手が足りないので、

許可の需要が高まっています。

なるほど!

ところで、許可の取得は難しいのですか?

軽貨物の場合は「許可」ではなく「届出」

になります。

一般の貨物自動車運送事業の許可に比べれば格段に簡単ですが、

法律や届け出手続きに不慣れな方にはやはり難しいと思います。

そこで行政書士の先生の出番ですね!

それでは黒ナンバー取得までの流れを見ていきましょう!

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目次

大まかな流れ

黒ナンバー取得までの流れは大体以下のとおりです。

④で記載に不備がなければ、無事受領され後は⑤以下の手続きに進みます。

そもそも何が「軽」にあたるの? 

これは、貨物自動車運送事業法に定められています。

第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

この条文によりますと、
①三輪以上の軽自動車
②125㏄超の軽二輪、小型二輪

ということになります。
スクーターで運送事業をするのに届出はいらないことになります。

必要書類

①貨物軽自動車運送事業経営届出書(正・控の2通)
②運賃料金届(正・控の2通)
③運賃表
④事業用自動車連絡書(1両につき2枚)
⑤車検証または完成検査証(コピー可)

いずれも、運輸支局のHPからダウンロードできます。
意外と少ないと思った方も多いのではないのでしょうか?

まとめ

現在、軽貨物運送事業の需要が増加しています。
他の運送事業者の委託を受けるなど、副業としても適している貨物軽自動車運送事業ですが、
一般の運送事業と違い届出制であるなどハードルは低めとなっています。
ですが、書類の書き方にはコツがあり、関係する法令も多いです。
そして、受付が平日の昼間のみとなっています。
ここはやはり、運送事業許可の専門家である行政書士に依頼するのが確実です。

軽乗用車(5ナンバー)での、軽貨物運送届出はこちら
【行政書士が解説】軽乗用車(5ナンバー)でも黒ナンバーが取れる!

軽自動車を使った運送事業に興味のある方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください!

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軽貨物運送業

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