埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「軽貨物運送業(黒ナンバー)」について詳しく解説していきます。
軽貨物運送業って何ですか?
正確には「貨物軽自動車運送事業」といいます。
軽自動車を使った運送業のことです。
町で黒いナンバーの軽自動車を見たことがありませんか?
赤帽が有名ですね。
あ、見たことあります!
最近ではEコマースの好調により、ラスト1マイル、
つまり、宅配業者から最終顧客までの運び手が足りないので、
許可の需要が高まっています。
なるほど!
ところで、許可の取得は難しいのですか?
軽貨物の場合は「許可」ではなく「届出」
になります。
一般の貨物自動車運送事業の許可に比べれば格段に簡単ですが、
法律や届け出手続きに不慣れな方にはやはり難しいと思います。
そこで行政書士の先生の出番ですね!
それでは黒ナンバー取得までの流れを見ていきましょう!
大まかな流れ
黒ナンバー取得までの流れは大体以下のとおりです。
④で記載に不備がなければ、無事受領され後は⑤以下の手続きに進みます。
そもそも何が「軽」にあたるの?
これは、貨物自動車運送事業法に定められています。
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
この条文によりますと、
①三輪以上の軽自動車
②125㏄超の軽二輪、小型二輪
ということになります。
スクーターで運送事業をするのに届出はいらないことになります。
必要書類
①貨物軽自動車運送事業経営届出書(正・控の2通) ②運賃料金届(正・控の2通) ③運賃表 ④事業用自動車連絡書(1両につき2枚) ⑤車検証または完成検査証(コピー可)
いずれも、運輸支局のHPからダウンロードできます。
意外と少ないと思った方も多いのではないのでしょうか?
まとめ
現在、軽貨物運送事業の需要が増加しています。
他の運送事業者の委託を受けるなど、副業としても適している貨物軽自動車運送事業ですが、
一般の運送事業と違い届出制であるなどハードルは低めとなっています。
ですが、書類の書き方にはコツがあり、関係する法令も多いです。
そして、受付が平日の昼間のみとなっています。
ここはやはり、運送事業許可の専門家である行政書士に依頼するのが確実です。
軽乗用車(5ナンバー)での、軽貨物運送届出はこちら
⇒【行政書士が解説】軽乗用車(5ナンバー)でも黒ナンバーが取れる!
軽自動車を使った運送事業に興味のある方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください!
運行管理者講座もあります!
荷積み荷待ち時間を有効活用!
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
コメント