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行政書士 アスナ事務所

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【行政書士が解説】軽乗用車(5ナンバー)でも黒ナンバーが取れる!

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をしている田村栄嗣です。
本日は、「軽乗用車でも黒ナンバーが取れるようになります」について解説していきます。

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目次

10月24日 国道交通省より通達が発出(通達施行は10月27日)

10月14日に当ブログでも「5ナンバーで軽貨物事業がおこなえるのか?」という記事をアップしました。
10月24日に、国交省から通達が発出されたので、速報としてアップします。

この通達により、いわゆる軽貨物運送事業を、軽乗用車でも行うことが出来るようになります。
ここでも当然、4ナンバーで行われていたのと同様の届出をしなければなりません。

 なお、軽乗用車を使用する場合であっても、最寄りの運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることが必要です。

引用元:国土交通省

軽乗用車の届出における取扱い

画像引用:国土交通省

1は、4人乗りの軽乗用車で運転手一人が乗車した場合、積載重量は(4-1)×55㎏=165㎏までということと、極端に偏った積み方はだめだということです。

2,3は、陸運支局の担当者への通達で、申請者に注意喚起しなさいということです。

4は、車検証の「自家用または事業用の別」の欄を「自家用→事業用」へ、「用途」は「乗用」へと変更しなさいということです。

軽貨物自動車運送事業者への案内

これから軽乗用車で軽貨物運送事業を始めようとしている方への注意喚起となっています。
たとえ、軽乗用車を使っていても運送事業に変わりはないので、きちんと守りましょう。

画像引用:国土交通省
画像引用:国土交通省

急いだので引用が多くなってしまいました。
いずれ、HPにまとめて掲載する予定です。

黒ナンバー取得までの流れはこちら
【物流出身の行政書士が解説】軽貨物運送事業を開業するには(新規):黒ナンバー取得までの流れ

軽乗用者での軽貨物運送事業について関心をお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください!

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