埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をしている田村栄嗣です。
本日は、「通行認定」について解説していきます。
道路幅と車両幅の関係における通行制限
⑴一般的制限値(道路法第47条、車両制限令第3条)を超えない車両であっても、道路の幅員に応じて通行できる車両の幅も制限を受けます(車両制限令第5条)。
この制限を超える車両を通行させるときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
第五条
市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2
市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。
3
市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。
⑵道路幅と車両幅の関係による制限値
①相互通行道路の場合の計算式
( 幅員 ー 1.0※1ー 0.5※2 ) ÷ 2
②一方通行の場合の計算式
幅員 ー 1.0※1 ー 0.5※2
※1路肩幅員 ※2すれ違い余裕等
上記の計算による制限値を超える幅の車両を通行させる場合は、車両通行の認定を受けることが出来ます。
ただし、「幅員 ー 1.0」よりも車幅が大きい場合は、通行自体が出来ません。
このような車両制限のある道路をやむを得ず車両を通行させようとするとき、申請により道路管理者の認定を受けられる場合があります。
これを通行認定と言います。
第十二条
幅、総重量、軸重又は輪荷重が第三条に規定する最高限度をこえず、かつ、第五条から第七条までに規定する基準に適合しない車両で、当該車両を通行させようとする者の申請により、道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認定したものは、当該認定に係る事項については、第五条から第七条までに規定する基準に適合するものとみなす。ただし、道路管理者が運転経路又は運転時間の指定等道路の構造の保全又は交通の安全を図るため必要な条件を附したときは、当該条件に従つて通行する場合に限る。
車両通行認定の申請手続き
⑴申請書類
大体以下のものですが、道路管理者により異なります。
①車両通行認定申請書 | 1部 |
②経路図(通行区道及び目的地がわかるもの) | 2部 |
③車両内訳書(2台以上の場合) | 2部 |
④自動車監査証の写し(車検証) | 1部(申請車両全て) |
⑵手続き
①申請書を道路管理者に提出
認定書交付までの期間はおよそ1~4週間程度です(案件により異なります)。
②認定書が出来上がると担当者へ連絡が入ります。
③速やかに認定書を受け取りに行きます。
認定書 | 1部 |
条件書 | 1部 |
経路図 | 1部 |
車両内訳書 | 1部 |
④認定書を車両台数分両面コピーし、各車両へ搭載してください。
車両通行認定について関心をお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください!
運行管理者講座もあります!
荷積み荷待ち時間を有効活用!
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓