埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をしている田村栄嗣です。
本日は、「運送業・常勤役員法令試験」について解説していきます。
常勤役員法令試験とは
⑴役員法令試験とは
運送業の新規許可要件の一つで、役員が法令試験に合格しなければ運送業許可が取れません。
申請者が個人事業主の場合は事業主が、法人の場合は常勤役員のうち1名が受験します。
常勤役員が複数いても1回の試験においては1名しか受験できません。
また、運行管理者試験に合格していても、この試験に合格する必要があるので気を付けてください。
⑵受験者
申請者が法人の場合は常勤の役員のうち1名、個人事業主の場合は、事業主が受験します。
⑶試験日と受験回数制限
申請書が運輸支局受理後、試験日の約2週間前に案内の通知が来ます。
試験日は、5,7,9,11,1,3月の奇数月に行われます。
奇数月に受理された場合は、翌々月の奇数月前半に(1月受理の場合は3月前半)、偶数付きに受理された場合は翌月後半(4月受理の場合は5月後半)が試験日となります。
受験は、一回の申請につき2回まで受けることが出来ます。
1回目に失敗してももう一度チャンスがあります。
2回目の試験は、1回目と違う常勤役員が受けてもかまいません。
2回とも不合格になってしまうと、申請の取り下げになるのでしっかりと対策をしてから望みましょう。
⑷出題範囲
かなり広範かつ多くの法令が出題範囲となっています。
以下、列挙します。
① 貨物自動車運送事業法 ② 貨物自動車運送事業輸送安全規則 ③ 貨物自動車運送事業法施行規則 ④ 貨物自動車報告規則 ⑤ 自動車事故報告規則 ⑥ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 ⑦ 労働基準法 ⑧ 労働安全衛生法 ⑨ 道路運送法 ⑩ 道路運送車両法 ⑪ 道路交通法 ⑫ 下請代金遅延防止法 ⑬ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
どうですか?
かなりの分量なので驚いたかもしれません。
でも、そんなに心配しないでください。
出る条文はほぼ決まっています。
しっかり対策を立てれば大丈夫です。
⑸試験の形式
試験時間は50分、問題は全部で30問です。
問題はⅠ、Ⅱの2部にわかれており、Ⅰは○×式で、Ⅱは択一式になっています。
合格点は24/30と、結構、厳しいです。
運行管理者試験に合格した人ならかなりの確率で合格できると思います。
試験結果は、約1週間後に通知されます。
資料の持ち込みは出来ませんが、当日、関係法令が乗った条文集が配られます。
国土交通省のHPに条文集が乗っているので、ダウンロードして確認してみましょう。
試験対策
運送業関係の方は、試験を苦手とされている方が多い印象です。
知り合いのドライバーでも運行管理者試験を10回以上受けている方も、何人かいらっしゃいます。
役員法令試験は運行管理者試験と比べると格段に簡単だと思いますが、それでも許可がかかっているのですから、万全の対策をして臨んでいただきたいものです。
試験対策ですが、基本的には過去問を繰り返し解き、法令試験条文集をチェックしていく方法が王道になると思います。
最初は、問題がどの条文から出されたものか探すのが大変ですが、1回やってしまえば2回目以降は格段に楽な作業になります。
過去問を何年分くらい解けばいいのか質問を受けるのですが、目安としては最低3年分、万全を期すなら5~10年分は解いてください。
仕事をしていたり、運送業開業の準備などで忙しいととは思いますが、それも未来の自分のためです。
ぜひ、合格をして運送業の一翼を担っていただきたいと思います。
なお、当事務所でも、役員法令試験対策を行っています。
出る条文に絞って最低限の時間で合格できるよう講義を行います。
役員法令試験に不安がある方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
役員法令試験に不安や興味をお持ちの方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
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