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行政書士 アスナ事務所

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24年問題を見据えたドライバーの労働時間管理:運転時間の限度と時間外労働

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をしている田村栄嗣です。
本日は、「運転時間の限度と時間外労働」について解説していきます。

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目次

運転時間の限度

⑴2日を平均した1日当たりの運転時間
 1日の運転時間は2日(48時間)平均で9時間までとなっています。
算出の方法ですが、ある日(特定日)を中心にその前後の日との平均をとります。
(特定日の前日+特定日)÷2=○○時間と(特定日+特定日の翌日)÷2=△△時間のどちらかが9時間以内ならOKです。
以下、具体例を見てみましょう。

①(特定日の前日特定日)=(9時間9時間)÷2=9時間
 (特定日特定日の翌日)=(9時間10時間)÷2=9.5時間
となりますが、9時間越えは(特定日+特定日の翌日)だけなので違反していません。

②(特定日の前日特定日)=(10時間9時間)÷2=9.5時間
 (特定日特定日の翌日)=(9時間10時間)÷2=9.5時間
となり、両方とも9時間越えをしてしまっているので違反になります。

③(特定日の前日特定日)=(10時間8時間)÷2=9時間
 (特定日特定日の翌日)=(8時間10時間)÷2=9時間
となり、どちらも9時間以内なので違反していません。

画像引用:「トラック運転者の労働時間等の改善ポイント」厚生労働省

⑵2週間を平均した1週間当たりの運転時間
 2週間を平均した1週間当たりの運転時間は44時間が限度です。
 計算方法についてですが、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算します。
↓の例で見てみましょう。

①(1週目2週目)=(44時間44時間)÷2=44時間
となり、44時間以内なので違反していません。

②(1週目2週目)=(42時間46時間)÷2=44時間
となり、44時間以内なので違反していません。

③(1週目2週目)=(46時間44時間)÷2=45時間
となり、44時間を超えているので違反になります。

画像引用:「トラック運転者の労働時間等の改善ポイント」厚生労働省

⑶連続運転時間
 連続運転時間は、4時間が限度です。運転開始後4時間以内に30分以上の休憩等を取るか、4時間経過後に30分以上の休憩等を確保しなければいけません。

①は、運転時間が4時間を超える前に、最後に10分の休憩をしたので違反になりません。

②も、運転時間が4時間を超える前に、最後に10分の休憩をしたので違反になりません。

③は、30分の休憩をとっているのですが、その前に運転時間が4時間を超えているため違反になります。

④は一見、運転時間が4時間を超える前に30分の休憩をとっているように見えるのですが、10分未満の休憩はカウントされませんので、2回の5分間の休憩はなかったことになり、違反になります。

画像引用:「トラック運転者の労働時間等の改善ポイント」厚生労働省

⑷特例
連続運転時間には4つの特例がありますが、説明は後に回します。
①分割休息の特例
②2人乗務の特例
③隔日勤務の特例
④フェリーに乗船する場合の特例

時間外労働

改正基準における時間外労働時間に関するポイントは次の3つです。

①1ヵ月の拘束時間(労働時間+休憩時間)は293時間が限度

②労使協定があるときは1年のうち6か月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲で1ヵ月を320時間まで延長可能

③休日労働は2週間に1回が限度

画像引用:「トラック運転者の労働時間等の改善ポイント」厚生労働省

ドライバーの労務管理について関心をお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください!

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