埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をしている田村栄嗣です。
本日は、「運転時間の限度と時間外労働」について解説していきます。
運転時間の限度
⑴2日を平均した1日当たりの運転時間
1日の運転時間は2日(48時間)平均で9時間までとなっています。
算出の方法ですが、ある日(特定日)を中心にその前後の日との平均をとります。
(特定日の前日+特定日)÷2=○○時間と(特定日+特定日の翌日)÷2=△△時間のどちらかが9時間以内ならOKです。
以下、具体例を見てみましょう。
①(特定日の前日+特定日)=(9時間+9時間)÷2=9時間
(特定日+特定日の翌日)=(9時間+10時間)÷2=9.5時間
となりますが、9時間越えは(特定日+特定日の翌日)だけなので違反していません。
②(特定日の前日+特定日)=(10時間+9時間)÷2=9.5時間
(特定日+特定日の翌日)=(9時間+10時間)÷2=9.5時間
となり、両方とも9時間越えをしてしまっているので違反になります。
③(特定日の前日+特定日)=(10時間+8時間)÷2=9時間
(特定日+特定日の翌日)=(8時間+10時間)÷2=9時間
となり、どちらも9時間以内なので違反していません。
⑵2週間を平均した1週間当たりの運転時間
2週間を平均した1週間当たりの運転時間は44時間が限度です。
計算方法についてですが、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算します。
↓の例で見てみましょう。
①(1週目+2週目)=(44時間+44時間)÷2=44時間
となり、44時間以内なので違反していません。
②(1週目+2週目)=(42時間+46時間)÷2=44時間
となり、44時間以内なので違反していません。
③(1週目+2週目)=(46時間+44時間)÷2=45時間
となり、44時間を超えているので違反になります。
⑶連続運転時間
連続運転時間は、4時間が限度です。運転開始後4時間以内に30分以上の休憩等を取るか、4時間経過後に30分以上の休憩等を確保しなければいけません。
①は、運転時間が4時間を超える前に、最後に10分の休憩をしたので違反になりません。
②も、運転時間が4時間を超える前に、最後に10分の休憩をしたので違反になりません。
③は、30分の休憩をとっているのですが、その前に運転時間が4時間を超えているため違反になります。
④は一見、運転時間が4時間を超える前に30分の休憩をとっているように見えるのですが、10分未満の休憩はカウントされませんので、2回の5分間の休憩はなかったことになり、違反になります。
⑷特例
連続運転時間には4つの特例がありますが、説明は後に回します。
①分割休息の特例
②2人乗務の特例
③隔日勤務の特例
④フェリーに乗船する場合の特例
時間外労働
改正基準における時間外労働時間に関するポイントは次の3つです。
①1ヵ月の拘束時間(労働時間+休憩時間)は293時間が限度
②労使協定があるときは1年のうち6か月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲で1ヵ月を320時間まで延長可能
③休日労働は2週間に1回が限度
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