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行政書士 アスナ事務所

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会社設立 その5発起人を決めよう!

会社設立

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「発起人」について詳しく解説していきます。

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目次

会社の設立方法

発起設立と募集設立

会社の設立には①発起設立と②募集設立の2つの方法があります。
中小企業は殆どが①の発起設立なのでここでは①に絞って解説します。

発起設立のメリット・デメリット

発起設立のメリットは、⑴手続きが簡単、⑵費用が安いの2点です。募集設立のデメリットはこの逆になります。
発起設立のデメリットは、狭い範囲でしか出資を募ることができないことです。当然、募集設立のメリットはこの逆で広く不特定多数の人たちから出資を募ることができることです。

会社に必要な人

会社には、①お金を出す人、②会社を経営する人が必要です。
特に、会社設立の時にお金を出す人のことを会社法では「発起人(ほっきにん)」といいます。

発起人

株式会社を設立するとき、お金を出資する人のことを発起人(ほっきにん)といいます。
会社には様々な人が必要ですが、最初に必要になる人が発起人です
発起人は会社設立後には株主になります。株主は持っている株式の数に応じて配当を受けたり、議決権を行使して会社の大事な意思決定に関与します。なので、だれにお金を出してもらうかが重要になります。資金が欲しいからと言ってよく知らない人から出資してもらって、後でもめるようなことがないように出資者は選びましょう。

役員

設立後に会社を経営していく人を役員といいます。
役員には「代表取締役」「取締役」「監査役」などがあります。
これらは後で解説する予定です。

中小企業を設立するとき、⑴本人、⑵家族、⑶友人・知人などの身近で親しい人のみがお金を出して設立することがほとんどです。

発起人の要件

発起人の人数

発起人の人数は特に制限されていないので、一人でも発起設立することが可能です。その場合、資本金の出資は当然一人で出さなければなりません。それでは、発起人を多くすればそれだけ出資の負担が減るのでいいのではないかとも考えられますが、そう簡単ではありません。
人数が多ければそれだけ出資の払い込みをしてもらうのに時間と手間がかかります。それになにより、発起人は会社設立後には株主になります。株主は会社の重要な意思決定を行うことができます。そうすると株主の数が多いほど議論がまとまらず、会社が機能しなくなってしまいます。
出資の負担は大きくなりますが、中小企業ならば発起人は2~3人くらいがいいと思います。

発起人の資格

発起人の資格にも特に制限はありません。
自然人だけではなく法人も発起人になることができます。
未成年も法定代理人の同意があれば発起人になることができます。
ただし、⑴法定代理人の同意書、⑵印鑑証明書、⑶戸籍謄本などの書類が別途必要になります。

必要書類

実印と印鑑証明書が必要になります。
外国人でも日本に住所があれば市区町村役場で印鑑登録ができるので、印鑑証明書を取得できます。

発起人のするべきこと

①会社の基本事項を決める

②定款を作成する

③資本金の振込や現物出資を行う

④営業の準備や本店となる物件の賃貸借契約を結ぶなど雑務

発起人の仕事は会社の根幹を作る重要な仕事です。複数人が出資して発起人になる場合は、きちんと話をし信頼できる人に出資てもらいましょう。

本日はここまでです。お疲れさまでした。

会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!

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