埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「類似商号」について詳しく解説していきます。
商法の話はなるべく避けるといいつつも今回も、少し商号についてお話をします。
商号のことを理解していないと、知らないうちに商号を侵害していたりされていたりする可能性もあります。会社を作って経営していくうえで大切なことなので少し我慢して聞いてください。
そもそも商号とは?
商号の意義・商号自由の原則
商号とは会社の名前のことで、他の会社と自分の会社を区別する機能があります。
会社の名前は、いくつかの制約がありますが原則自由につけることができます。これを、「商号自由の原則」といいます。
商号も使っていくうちに価値が出る
商号は簡単に言うと、会社の名前でした。ただし、単なる名前ではありません。商号はもともとは、他の会社と自分の会社を区別するためのものでした。つまり、商売をしているときに、だれが相手なのかを区別するため、難しく言うと権利義務の帰属するのが誰なのかを区別するためのものでした。
しかし、長年商売を続けているとそれに付随して信用や名声がその会社の商号に乗っかってきます。それどころか、第三者から見れば会社の代表などよりも会社の事業内容のほうがむしろ重要になってきます。単純に他の会社と区別するための商号がむしろその信用や名声や事業内容そのものを表すと考えられるようになります。
商号権
価値があるものは守りたくなるし、他人は利用したくなる
商号に価値が出てくるとそれを財産権として保護をする必要性も出てきます。
商売が上手くいっている会社の名前をちょっと拝借して利益を上げようという輩はどの時代にもたくさんいるものです。
他人に勝手にその商号を使われたのでは、その会社の今までの努力が無駄になってしまいますし、自分の会社の売り上げが大きく落ち込む可能性もあります。それだけではなく、商号を使用した相手が不実な商売をし自分の会社の信用や名声を傷つけることもあります。
そこで商法は、商号を独占して使用する権利を商号権として保護することにしました。
商号権の内容
商号権の内容は次の通りです。
①同一・類似の商号を使用するものに差し止め請求ができる
②損害が発生した場合には、損害賠償請求ができる。
商号権の問題点
ところが、これらの権利を行使するには「不正競争の目的」、つまり「他人の名前を勝手に使い、楽をして利益を得ようという意図」を商号を使用されたものが裁判で証明しなければなりません。この証明は難しく、商号を使用された方は裁判に勝つことが難しくなります。
商号登記
そこで、商号を登記しこの証明責任を逃れることにしました。裁判になったとき「ほら、きちんと登記してるでしょ?きちんと調べればこの商号が既に使われているの分かるよね?」といえるのです。
ちなみに、商号自体は登記をしなくても保護されるのですが、登記をすれば裁判において有利になる問ことです。
商号調査の必要性
これで、なぜ商号が守られるものか理解できたと思います。
しかし、平成18年に施行された新会社法では類似商号の規制が廃止されて同一住所・同一商号でなければ登記できることになりました。
実質、ほぼ無制限に商号を登記できることになりました。
しかし、無制限に商号を使えるからと言って、うっかり知名度のある会社の名前などを使ってしまうと、不正競争防止法などにより訴えられる可能性があります。
このようなトラブルを防ぐためにも事前に商号の調査をしておくべきです。
商号調査の方法
①インターネットで使いたい商号を検索してみる
もっとも簡単な方法です。ネットに情報を出していない会社などもあるのでこれだけでは不十分です
②登記情報提供サービスで調べる
これもインターネットを使った検索システムですが、商号だけ調べるなら無料ですが登記情報までしらべると有料サービスとなります。
こちらから→https://www1.touki.or.jp/gateway.html
③法務局で調べる
管轄の法務教区まで出向いて、登記事項要約書に記入をして窓口に提出します。商号調査だけなら無料です。もっとも原始的な方法ですが、非常に正確です。
商標権
商標権とは
商号と似ているものに商標というものがあります。
商標というのは「自社の商品・サービスを他社のものと区別するために、その商品に使用するマーク」です。〇にRが入ったマークを見たことがあると思いますが、これが商標マークです。
会社の商品やサービスはその会社が努力して開発してきたものです。それを、他人が真似することを許していたのでは、その商品を開発した会社の努力やお金が無駄になってしまいます。そこで、その商品を特許庁に出願して商標登録をして保護します。
特許情報プラットフォームで商標権の検索ができます。
こちらから→https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
自社の商号やサービスを守るために商標登録をする
上では、真似される側の話をしていましたが、自社の商号や商品が真似されて被害はブランド侵害に合うのを防ぐために商号自体や商品を商標登録しましょう。
なお、商標登録の出願は弁理士さんにご相談ください。
本日はここまでです。お疲れさまでした。
会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!
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