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行政書士 アスナ事務所

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一般貨物運送事業と軽貨物運送事業の4つの違い

運送業

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をしている田村栄嗣です。
本日は、「一般貨物運送事業と軽貨物運送事業の違い」について解説していきます。

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目次

違い①許可制と届出制

 先ず1点目の違いは、一般貨物自動車運送事業(以下一般貨物運送業)が許可制なのに対して、貨物軽自動車運送事業(以下軽貨物運送業)は届出制というところです。
 許可制と届出制の違いなのですが、一般的に国民に禁止されている行為を監督官庁などへの個別の申請に基づき要件を満たせばその禁止を解くことです。
 届出制とは、何もせずに放置すると違法状態になってしまうおそれのある行為を、監督官庁への事前の届出を義務とすることです。
 届出制は明らかな違法状態がない限り却下されません。

違い②運送事業開始までの期間

 一般貨物運送業は、申請から運送開始までおよそ6か月~かかります。
 新たに会社を設立したりすればさらにプラス1~2ヶ月かかってしまいます。
 軽貨物運送業は条件がそろえば届出したその日から、運送を開始できます。

違い③車両・必要台数

 一般貨物運送業は、軽車両を除く貨物車両が必要です。積載量規制があり使用用途が貨物となっていれば、大丈夫です。また、車両の最低必要車両台数は5台以上となっています。
 車両の使用権原は、所有でもリースでも構いません。
 軽貨物運送業は、①三輪以上の軽自動車②125㏄超の軽二輪、小型二輪が必要です。車両は最低1台からでも始められます。

違い④運行管理者・整備管理者の選任

 一般貨物運送事業の場合、運行管理者および整備管理者最低1名選任する必要があります。また、使用する車両数に応じて必要となる人数は違います。
 軽貨物運送事業の場合は運行管理者および整備管理者を選任する必要はありません。しかし、1営業所の使用車両台数が10台を超えると整備管理者を1名選任する必要があります。

まとめ

 こうしてみると同じ運送事業でもかなり差があります。
 一般貨物運送事業よりも軽貨物運送事業事業の方が圧倒的に運送開始までが早く、手続きも簡素化お分かりになったかと思います。
 ですが、書類作成などにはやはりある程度の法律の知識と経験が必要となります。
 「自分でも軽貨物を始められるのか?」くらいのことでも結構ですので、疑問をお持ちの方はお気軽に当事務所にお問い合わせください。

 軽貨物運送事業届出の流れはこちらをご参照ください。→軽貨物運送事業を開業するには

軽貨物運送事業について関心や疑問をお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください!

運送業

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