埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「会社設立登記申請の添付書類」について詳しく解説していきます。
取締役会を設置する会社としない会社では添付書類に違いがあります。
ここでは、小規模会社を想定して取締役会を設置しない会社の登記申請について説明していきます。
添付書類一覧
①定款 ②本店住所場所決議書および設立時代表取締役を選定したことを証する書面 ③設立時取締役,設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書(発起人以外から選任した場合) ④設立時取締役の印鑑証明書 ⑤設立時発行株式に関する発起人の同意書 ⑥資本金及び資本準備金に関する発起人の同意書 ⑦払込みを証する書面 ⑧印鑑届書
①定款
公証人に認証してもらった定款を添付します。
② 本店住所場所決議書および設立時代表取締役を選定したことを証する書面
「発起人の決定書」あるいは「本店住所決議書」という表題を付けます。
本店の住所を記載しますが、「正確な住所地」を記載します。「埼玉県さいたま市浦和区仲町〇ー〇ー〇」ではなく 「埼玉県さいたま市浦和区仲町〇丁目〇番〇号」と記載してください。
↓は記載例です。それぞれの会社の実情に合わせてください。

③ 設立時取締役,設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
役員を発起人以外から選任した場合に必要です。小さな会社では通常、発起人が役員になることが多いので割愛します。
なお、就任承諾書は取締役、代表取締役、監査役につきそれぞれ作成します。
④~⑥は割愛します。
⑦ 払込みを証する書面

払込証書には払い込みがあったことを裏付けるものが必要です。
具体的には、預金通帳のコピー、預金通帳の写しに代わるものとして,取引明細票,取引履歴照会票,払込金受取書などです。
預金通帳のコピーは、表紙、裏表紙(口座番号や名義人などが書いてあるところ)、振込があったページをコピーします。振込がわかるよう下線や蛍光ペンでマークするなど分かり易くしましょう。
複数に渡るのでページの境に契印を押します。

⑧印鑑届出書
個人の実印を市区町村に登録するのと同じように、会社の実印を法務局に登録します。
登記申請書と一緒に法務局に提出します。④が必要になりますが、就任承諾書に添付するものだけで大丈夫なのでもう一通用意する必要はありません。
本日はここまでです。お疲れさまでした。
会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!
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