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行政書士 アスナ事務所

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会社設立 その16 定款に記載すること

会社設立

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「款に記載すること」について詳しく解説していきます。

定款とは会社に関する基本事項を定めた規則です。いわば、会社の憲法のようなものです。
定款には「会社の商号」「本店所在地」「発行可能株式総数」などを記載します。

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目次

定款を作成するのはだれ?

定款作成時は当然ですがまだ会社の役員などはいません。定款は「発起人」全員で作成します。株式会社の場合、発起人全員で作成した定款を公証役場で認証してもらいます。
認証とは「文書の成立などが、正当な手続きでなされたことを、公の機関が証明すること」です。認証は公証役場で公証人が行います。
なぜ株式会社の定款に認証が必要なのかというと、①内容の明確性を担保し、②後日の紛争を防止するためです。
この公証人の定款認証がなければ、登記の申請はできません。

記載すべき事項

定款に記載する事項は3種類あります。
一つ目は、記載しておかなければ定款が無効になってしまう「絶対的記載事項」、二つ目は記載しておかなければ効果がない「相対的記載事項」、三つ目は、記載するかどうかは発起人の自由にできる「任意的記載事項」です。

絶対的記載事項

絶対的記載事項は、定款の中に必ず入れておかなければならない決めごとです。絶対的記載事項は5つありますが、いずれもこれがなければ会社として成立しない大事なものです。
特に「会社の目的」はその会社の性格を決定するものなので、慎重に決めましょう。逆に言えば、ここが同業他社との差別化となります。

①会社の目的
 「営利性」「適法性」「明確性」に反しないように定めましょう。

②会社の商号
 株式会社の場合「株式会社」を、合同会社の場合「合同会社」を含まなければなりません。
 類似商号の調査もお忘れなく。

③本店所在地
 本住所のうち、最低行政区画まででOKです。

④設立に際して支出される財産の価額またはその最低額
 最低額を定めていもいいのですが、出資額を「○○円とする」とした方が面倒がありません。
会社法で出資額は定まっていないので1円以上ならいくらでも構いません。

⑤発起人の氏名又は名称及びその住所
 「発起人」とは「出資者」のことで、設立後は「株主」になる人のことでしたね。発起人は役員とは違い「自然人」だけではなく「法人」のなれます。

相対的記載事項

相対的記載事項とは、定款に記載しておかないと有効にならない事項のことです。本来、記載してもしなくてもよい事項です。

①株式譲渡に関すること
 中小企業のほとんどが株式譲渡を制限する事項を定款に記載しています。株主が近い者同士で成り立っている企業が多いので、望ましくない株主の出現を防止するためです。
株主同士の譲渡は認めたり、株式を譲渡するには株主総会か取締役会の承認が必要であることなどを記載します。

②株主総会に関すること
 株主総会の招集の通知は通常、開会の2週間前に行いますが、これを短縮することが出来ます。

③役員の任期に関すること
 閉鎖会社では、取締役は最長10年、監査役は最長4年まで延長する旨記載出来ます。

④変態設立事項に関すること
 変態設立とは、現金だけではなく「現物出資」も併せて設立することです。
 現物出資は、発起人のみ行うことが出来ます。
 現物とは、「不動産」「有価証券」「車」などのことで、出資した分だけ株式を受け取ることが出来ます。ここで問題となるのが、その現物の評価額です。過大に評価された場合、会社の資本がスカスカになってしまったり、現金で出資した株主と不公平になるなど問題があります。

任意的記載事項

任意的記載事項とは、別に定款に記載する必要はなく株主総会決議や取締役会の制定規則などでも効力を発するが、その内容を明確化するためにあえて定款に記載する事項です。
任意的といっていますが、記載事項を変更するには定款変更の手続きが必要です。

①株式の名義書き換え手続き

②定時株主総会の召集時期

③株主総会の議長

④取締役・監査役の人数

⑤事業年度

本日はここまでです。お疲れさまでした。

会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!

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