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行政書士 アスナ事務所

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会社設立 その13 株式譲渡について決めよう!

株式会社

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「株式譲渡」について詳しく解説していきます。

株式とは、難しく言うと「会社の所有権の持ち分を表した証券」です。株主が出資する理由は、出資したお金を少しでも増やしたいからです。要するに投資です。通常は、会社に利益が出れば出資した持ち分に応じて、配当を受けることでその投資金額を回収していきます。ところが、日本の会社はこの配当金が他の国に比べて少ないといわれています。利益が出てもその利益は会社にプールされたり設備投資などに回されてしまい、配当に回ってこないことが多いのが現状です。
それでは、出資者は配当によって出資したお金を回収することが出来ません。そこで出資者はその株を売ってお金を回収しようとするでしょう。もし株式を譲渡出来ないとすると、株に投資する人が減ってしまいます。そこで、株式は自由に譲渡できるようにし、投資を促しています。これが原則です。

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目次

株式の譲渡制限

株式を自由に譲渡できるということは、株主つまり会社の所有者がコロコロ変わるということにもなります。
上場企業のように大量の株式を発行し、資金を金融市場から募集しようとするところはそれでもいいでしょう。
一方、友人知人同士で出資し合い設立したような小規模な会社は、株主の個性が重要になってきます。
例えば、友人2人で同額ずつ出資して会社を設立したものの、けんか別れになってしまったとします。
その会社を出て行った方が、腹いせに反社会的な人間にその株を譲渡したりすることもあり得ます。
そうすると、株主総会などもまともに開催できなくなるなど会社の運営に支障をきたします。
このような不都合を回避するために、小規模な会社では、好ましくないものが株式を取得して経営に口出しを出来ないように定款で株式の譲渡を禁止しているところがほとんどです。

(株式譲渡制限)
第○○条 当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない。
ただし、株主間の譲渡においてはこの限りではない。

定款に上のような文言を入れておきます。

株式の譲渡制限に関するメリット

株式を譲渡制限すると、好ましくない株主が経営に参加することを防止できるほかに、役員の任期を伸長できるメリットがあります。
これは、以前説明したので詳細は省きますが、取締役の任期は通常2年ですが、最長10年とすることが出来ます。

短いですが、本日はここまでです。お疲れさまでした。

会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!

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