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行政書士 アスナ事務所

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会社設立 その11 会社の目的を決めよう!

会社設立

埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「会社の目的」について詳しく解説していきます。

会社の目的とは、「5年後に上場する!」などの目標ではなく、「会社の事業内容」のこと、つまり
会社がどのようなことをしてお金を稼いでいくのかをまとめたものです。
例えば、店舗のエクステリアを施行する会社を作りたいというのであれば、「外構工事」ということになります。「建設業」では具体性に欠ける可能性があります。
ただ、会社の目的とは、好き勝手に決めていいのではなく、会社の目的には「適法性」「営利性」「明確性」の3つを備えていなければなりません。

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目次

会社の目的の3つの要件

①適法性
 適法性とは、公序良俗に違反することを会社の目的として会社を設立することはできないということです。簡単に言うと反社会的な目的を掲げる会社はNGだということです。
よって、「オレオレ詐欺を目的とする会社」「暴力や威圧的な言動で貸したお金を回収することを目的とする会社」「違法薬物の販売を目的とする会社」「殺人の請負を目的とする会社」などは設立することが出来ません。考えてみれば当たり前のことです。

②営利性
 営利性とは、簡単に言うとお金を稼ぐととを業としているということです。そもそも、会社は利益を上げて、その利益を株主に分配するために設立するものです。「慈善団体への寄付を目的とする会社」や「ボランティア活動を目的とする会社」は会社の本質と矛盾します。
このような非営利なことを目的とするのなら、会社ではなく非営利法人を設立すればいいのです。
ただし、本業の営利活動とは別に、付随的に非営利活動をすることまでは妨げられません。むしろ、会社が社会の構成員として重要な役割を果たしている現代では、慈善事業のような非営利活動も会社に対して社会も求めているものと考えられています。

③明確性
 明確性とはその事業の目的が、皆がわかる言葉で書かれていて他の事業との区別がつくことです。
特に最近は外来語由来の専門用語・業界用語が氾濫しそのような言葉を会社の目的に掲げたくなるかもしれません。会社の目的は登記事項になっています。登記は第三者がその会社の素性を知るためにみることがあるので、その内容はわかりやすいことが大事です。むやみに専門用語・業界用語を使うのは登記が許可されない可能性もありますので、できるだけ一般的で平易な言葉を使いましょう。

会社の目的の決め方

使える文字

使用できるのは、ひらがな、かたかな、漢字の日本語表記で、原則としてローマ字は使用できません。
ただし、すでに一般に認知されているもの、例えば、「DVDのレンタルを目的とする」などは使うことが出来ます。

許認可との関係

会社の設立前に、許認可を受けることはできませんが、会社の目的にその許認可を受けなければできない事業を入れることはできます。
気を付けなければいけないのは兼業禁止や融資との関係です。
特に金融公庫の融資対象から外れている業種を目的に入れてしまうと、いざ公庫の窓口に行って断られるということになりかねません。もちろん、それを本業とするなら仕方ありませんが、取り合えず目的に入れておくという場合気をつけてください。

日本政策金融公庫で
貸し出しをしない業種
農業、林業、漁業、金融・保険業、風俗業

目的の数

目的の数はいくつでも構いませんが、3~10個くらいにしておくのが無難です。「突然その事業がやりたくなった時のために」とあまり多くの目的を入れると、借り入れの時に不利になることがあります。
それに、取引相手が登記を調べた時に、「この会社何をやっているんだろう?」と疑問を抱かれないようにある程度、目的は絞って記載しましょう。「何でも屋」は「何にも出来ない屋」にならないようにしましょう。

決め方のポイント

最後に、いくつか大事なポイントを。

①目的の最後に「前各号に付帯または関連する一切の業務」を入れる。
 これはもうお約束みたいなものです、専門家に頼めば必ずこの文言が入ります。
これを入れておけば、記載した目的と関連した業務を行うとき登記変更の必要がありません。
必ず入れましょう。

②本業と関係ない業務でもいずれ行う可能性のある業務は目的に入れる。
 これも入れておけばいざというとき、登記変更の必要がありません。
ただし、上でも書いたようにあまり多く記載すると第三者の信用を損ないかねませんので注意しましょう。

それでも、決めかねている時は

①同業他社の登記事項証明書を見てみる。
 同業他社がどのような目的を記載しているのか参考にしましょう。場合によっては、自分の事業のヒントになるかもしれません(例えば、建設業者が産廃業を目的にしている場合など)。

②法務局に相談に行く
 法務局は登記に関する無料相談を行っています。ほとんど予約制なので、事前に問い合わせをしていきましょう。

③専門家に相談する。
 弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談しましょう。
初回相談料無料というところも多いのでこれらを使うのも手です。専門的で的確なアドバイスが受けられ不安が払しょくされます。

本日はここまでです。お疲れさまでした。

会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!


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